交通事故の被害者になる事は避けたいところですが、それでも毎年一定数の人は交通事故の被害者になってしまいます。
軽傷で済めば良いですが、生きていた場合でも後遺障害が残ってしまう場合も考えられます。
後遺障害の一級は多額の慰謝料請求をすることができる
後遺障害と言っても様々な種類があるものの、その中でも重度のものは後遺障害の一級に指定されており、多額の慰謝料請求をすることができるのがポイントになっています。
金額は事例によってあるいは判決の内容によっても異なりますが、3000万円以上のお金を請求できる場合も少なくありません。
これに対して、後遺障害はあるものの、比較的軽症に近い場合には、それほど慰謝料請求ができるわけではありません。
おおむね300万円から400万円位になるのが相場と言えるでしょう。
参考:むちうち(頸椎捻挫、腰椎捻挫)の後遺障害等級と申請ポイント | 交通事故に強い弁護士への相談サイト|咲くやこの花法律事務所
慰謝料の金額の決め方
このように、運転者側の故意や過失があれば慰謝料請求はほぼ確実にされることになりますが、そもそもこの金額はどのようにして決まるでしょうか。
実は、この金額に関しては3種類の決め方があります。
■自賠責基準
1つ目が、自賠責基準と呼ばれるものになります。
自動車運転する人は、通常自賠責保険は必ず加入することになっているのが特徴です。
自動車を購入するときには、自賠責保険に入らなければなりません。
また、2年に1度ないしは3年に1度行われる車検においては自賠責保険の更新をしなければならないことになっています。
結果的に、普通は自賠責保険に加入している人でなければ自動車を運転することができません。
しかし、任意保険に加入していなければその人は自賠責保険しか加入していないことになり、交通事故があった場合でも適用されることになります。
自賠責保険の補償に関する費用はそれほど大きくなく、障害の場合でも最低限度のお金をもらえる程度になります。
■任意保険
次に、自賠責保険を加入していて任意保険に加入している人もいるでしょう。
任意保険に加入している場合は、自賠責保険は適用されず任意保険の方が適用されることになります。
この場合、誰が保険金額を決めるかと言えば、支払いをする方の保険会社になります。
少なくとも、自賠責保険しか加入していない人に比べれば慰謝料請求をより多くすることができるでしょう。
■弁護士基準
ただし、支払うほうの保険会社が金額を認定するため、場合によっては支払いを少なく算出することがあるとも言い切れません。
もしそのような不安があるとすれば、弁護士基準と呼ばれるものを利用すると良いでしょう。
弁護士基準とは、弁護士に問題解決を依頼した場合に適用される基準になります。
これは任意保険に入っていても自賠責保険しか入っていなくても、弁護士に依頼すればこの弁護士基準を採用することができます。
交通事故の専門家の弁護士が知り合いなどにいる場合には、その先生に依頼して弁護士基準を採用してもらい、トラブルを解決してもらったほうがより多くの慰謝料請求ができるわけです。
弁護士の依頼する際のポイントを整理
弁護士に依頼するとすれば、どの段階から「依頼された状態」になるか問題になりますが、契約をし着手金を払うレベルになっていることが必要になります。
よく勘違いしているパターンがあるとすれば、弁護士に相談をしただけで弁護士基準が採用されると言う考え方です。
相談をする場合には、無料で行えることがほとんどです。
このような場合に弁護士基準を採用してしまうと、誰でも弁護士基準を採用できることになってしまいます。
そこで、弁護士基準を採用するためには本格的に弁護士と契約を結び着手金を支払い、問題が解決した後には成功報酬を支払うだけの内容になっていることが重要になります。
まとめ
当然成功報酬や着手金を支払うことを考えれば、任意保険基準における支払いよりもその分だけ多く請求できなければ請求する側は損をしてしまうことになるでしょう。
その点を考えれば、いかに腕の良い弁護士にお願いをすることができるかはとても重要な条件になります。
最終更新日 2025年7月7日